令和6年能登半島地震による災害に対して激甚災害(本激)が指定された。適用措置は▽公共土木施設災害復旧事業等の財政援助▽農地等の災害復旧事業等補助▽農林水産業共同利用施設災害復旧事業費補助▽中小企業信用保険法による災害関係保証▽公立社会教育施設災害復旧事業▽私立学校施設災害復旧事業▽小災害債に係る元利償還金の基準財政需要額算入―などで特別な支援などがある。
公共土木施設の災害復旧事業等には、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法等の根拠法令等に基づく通常の国庫補助率を嵩上げ。過去5カ年の実績の平均は公共土木施設等は70%から83%に嵩上げている。
農地、農道や水路などの農業用施設、林道の災害復旧事業等は、農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律等に基づく通常の国庫補助率を嵩上げ。過去5カ年の実績の平均は農地85%から96%に嵩上げ。
農業協同組合、漁業協同組合等の倉庫、共同作業場といった共同利用施設の災害復旧事業について、通常の国庫補助率を嵩上げ。通常20%から最高90%。
事業の再建を図る中小企業者等に対し、中小企業信用保険の保険限度額の別枠化、てん補率の引上げ、保険料率の引下げの特例措置を行う。
公立社会教育施設の災害復旧事業に対し3分の2の補助。私立学校施設の災害復旧事業には、通常災害では補助がないが2分の1を補助。
国庫補助の対象とならない小規模な公共土木施設等の災害復旧事業に関する地方債の元利償還金を基準財政需要額に算入する。