令和6年能登半島地震による災害について大規模災害復興法に基づく非常災害に指定する政令が19日に閣議決定した。被災自治体のインフラの復旧に関して国が権限代行により進めることができる。
同日の非常災害対策本部会議で岸田文雄内閣総理大臣は漁港、海岸、港湾等の復旧工事を国や県が代行することが可能となる。すでに、今回の災害を激甚災害に指定するなど、財政面での措置を講じているが、権限代行を通じた実行面の支援も、環境が整ったとし「引き続き、インフラの復旧に全力を尽くしてください」と話した。
本部会議では仮設住宅が約250戸着工したが、さらなる加速化、用地や作業員の確保といった課題に対して被災自治体と連携して検討、解決にあたるよう要請した。
市町村が行う全壊・半壊家屋の解体撤去費用は、国の財政支援対象とし、被災者の自己負担はない。被災者が希望する場合は、速やかに解体が行われるよう、人的・技術的支援も含めて、自治体を支援するよう求めた。
石川県の馳浩知事から相談のあった所有者不明家屋の解体撤去についても、民法の所有者不明建物管理制度などの活用を含め、円滑に実施するよう方策を検討し、被災自治体に助言するよう指示した。