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【広域的地域活性化法】二地域居住促進へ/制度創設など改正法案閣議決定

2024/02/09 本社配信


 国土交通省が今国会に提出予定の「広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律の一部を改正する法律案」が9日、閣議決定された。二地域居住の促進を通じて、地方への人の流れを創出・拡大させるもので、市町村計画制度、活動に取り組む法人の指定制度、協議会制度について創設する。これらにより、必要となる施設整備なども促進される。

 二地域居住促進のための市町村計画制度についてはまず、都道府県が二地域居住を含む広域的地域活性化基盤整備計画を作成したとき、市町村は二地域居住の促進に関する「特定居住促進計画」を作成できるというもの。計画に定められた事業の実施等では法律上の特例を措置する。また逆に、市町村は、都道府県へ活性化基盤整備計画の作成を提案できる。

 法人の指定制度は、二地域居住者に「住まい」・「なりわい」・「コミュニティ」を提供する活動の取り組みを行う法人を特定居住支援法人に指定するもの。指定するのは市町村長で、NPO法人や民間企業等が対象。法人は、市町村長へ特定居住促進計画の作成・変更の提案が可能とされる。

 二地域居住促進のための協議会制度は、市町村が特定居住促進計画の作成等に関し協議を行うため、当該市町村、都道府県、特定居住支援法人、地域住民等を構成員とする「特定居住促進協議会」を組織することができる。

 斉藤鉄夫国土交通大臣は、新たな国土形成計画に掲げた目標を実現するため、二地域居住の促進は重要だとし「二地域居住の普及定着を通じ、地方への人の流れの創出・拡大による地域の活性化を図りたい」との考えを示している。

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