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【技術者制度】子会社間在籍出向も/企業集団制度見直しを

2024/02/16 本社配信

 国土交通省は、日本経済団体連合会などから要望が寄せられている企業集団制度に関する技術者の在籍出向を見直す。3カ月以上の在籍期間があれば経営事項審査の有無、連結子会社間も対応できるようにする。最短スケジュールは、年度内に通知して2024年度から運用開始となる。

 15日に開催の技術者制度検討会へ国交省が説明した。これまで短期的、中長期的な検討課題が示されているが、短期的課題の企業集団制度の合理化、働き方改革の推進への対応を進める。2024年問題も控えているため、早期に対応が必要だろう。

 監理技術者等は、所属建設会社と直接的かつ恒常的な雇用関係が必要。だが、特例となる企業集団制度では親会社と連結子会社の間で在籍出向が可能となっている。なお、親会社、子会社両方が経営事項審査取得の場合は不可とされる。

 今回の改正での制度は、現行の制度と並立させるもの。ポイントは2つあり、1つは業許可や経審の条件はなくす。もう1つは子会社同士でも在籍出向が可能となること。基本的には共に在籍出向後3カ月以上の期間が必要となる。

 親会社、子会社とも経審を取得していても、在籍出向後3カ月を経過すれば配置可能になる。3カ月というのは、通常の公共工事発注でも技術者の在籍期間として規定されている。不良・不適格対策としてその期間が必要としている。なお、民間発注工事の場合は在籍出向後配置可能。

 子会社間での在籍出向は、子会社同士とは言え別会社のため、その企業特有の技術習得期間、不良・不適格対策も含め3カ月の期間を設ける。

 なお、緩和要望のあった非連結子会社(持分法適用会社)での在籍出向は不可とする。親会社の議決権の20~50%を所有しているなどといったもので、この場合は親会社の子会社に対する支配力が不十分であり、引き続き不可とする考え。

 企業集団制度は、2制度が並立となり、企業側が選択できるようになる。双方が経審業者となっている親会社、子会社でも制度適用になるため、登録申請が増加する可能性は大いにある。

企業集団制度の合理化

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