加茂市は、4月1日から建設コンサルタント等業務の競争入札でも最低制限価格を設定する。原則、予定価格が50万円(税込み)を超える業務での適用となる。
最低制限価格は、業務の種類ごとに示す①~④=表=に掲げる額(1円未満は切り捨て)の合計から1万円未満の端数を切り捨てた額に100分の110を乗じて算出する。
ただし測量業務では、算出した額が予定価格の82%を超える場合に予定価格の82%の額とし、予定価格の60%に満たない場合は、予定価格の60%とする。
建設コンサルタント業務と補償関係コンサルタント業務では、予定価格の80%を超える場合に予定価格の80%、予定価格の60%に満たない場合に予定価格の60%を最低制限価格とする。
地質調査業務は、予定価格の85%を超えた場合に予定価格の85%、予定価格の3分の2に満たない場合は予定価格の3分の2で設定する。
業務でも前金払
500万以上で導入
加茂市は4月1日以降に市が発注する建設コンサルタント等業務で前金払の制度を導入する。支給割合は請負金額の10分の3以内。
請負金額500万円以上の建設コンサルタント等業務のうち▽土木建築に関する工事の設計業務▽土木建築に関する工事に関する調査業務▽測量業務―を対象とする。
前金払を請求する場合は、市に保証事業会社の発行した前払金保証証書を添えた前払金認定申請書の提出が必要。
















