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建築手続きが変わる!2025年問題 ③

2024/03/14 埼玉建設新聞

一般財団法人 さいたま住宅検査センター

省エネ基準適合義務化の対象拡大


 2025年、建築物を建築する際、大きく変わる手続きの一つが省エネ基準適合義務化の対象拡大だ。

 50年カーボンニュートラル、30年度温室効果ガス46%削減の実現に向け、建築物分野においても、省エネ対策の取り組みを進める必要性がある。

 現行の建築物省エネ法では既に、300㎡以上の中・大規模非住宅建築物を新築などする際に建築主に対して省エネ基準への適合義務を課している。

 25年4月以降に着工する住宅や300㎡未満の小規模非住宅建築物にも対象が拡大され、原則全ての新築住宅・非住宅建築物に省エネ基準適合が義務付けされることになる(10㎡以下の新築など適用除外がある)。

 建築物を建築しようとする場合、建築主は工事に着手する前にその計画が建築基準関係規定に適合するものであることについて、確認申請書を提出して建築主事や指定確認検査機関の確認を受ける必要がある(建築確認)。

 その際に、所管行政庁又は建築物エネルギー消費性能判定機関の省エネ基準への適合性判定(省エネ適判)を受け、適合判定通知書を建築主事・確認検査機関に提出することが必要となる。

 ただし、住宅について仕様基準に基づき外皮性能及び一次エネルギー消費性能を評価する場合は、省エネ適判は不要となり、建築確認の中に省エネに係る事項も含めて申請することで、一体的に確認を受けることができる。

 省エネ適判が不要となる仕様基準は、省エネ計算が不要となる省エネ基準適合の方法だ。

 仕様基準は簡単に評価できるといったメリットがあるが、基準に定められていない仕様(例:暖房設備に床暖房を設置など)は評価ができないなどデメリットもある。

 以上のとおり、確認済証の交付を受けるまでに新たな手続きが発生することにより、従来よりも着工までの日数を要することになる。

 また、省エネ基準適合の内容は完了検査の対象となることから、設備機器などが図面どおりであるかの監理が必要となるため注意が必要だ。

 ご相談などございましたら、事業管理課(?048ー621ー5120)までご連絡ください。

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