国土交通省は18年度より、試行中の「出来高部分払い」を本施行する。各整備局へ通達すべく、最終的な詰めに入った。
本施行のポイントは、▽部分払い(出来高部分払い)か中間前金払いは、現行通り選択できる▽工期が180日を超える場合、請負者が出来高に応じた部分払いを請求できるように、部分払いの上限回数を設定(工期中で3か月に1回程度)▽前払い金率は、総額で請負金額の40%と据え置き。支払いは20%+20%の分割払い―の3点。
公共工事の支払い方式は、前金払いと完成払いの2回が中心。必要に応じて、中間前払いと部分払いが行われている。現在、中間前払いと部分払いはどちらか一方を選択できるようになっているが、部分払いは1回と規定されているため事実上うまく機能しておらず、受注者の多くは中間前払いを選んでいる。
「出来高部分払い」は、短い間隔で円滑かつすみやかな工事代金の流通を確保することにより、質の高い施工体制を確保することがねらい。
同省では14年8月と15年6月に各整備局へ試行の通達を出しており、これまで取り組んできた経緯がある。本施行に先立ち7日には、(社)日本土木工業協会と(社)全国建設業協会を対象に説明会を実施した。参加者からは、「出先事務所に徹底してほしい」「申請しやすい雰囲気づくりをしてほしい」といった声があったという。