2050年のカーボンニュートラルの実現等に向けた再生可能エネルギーの切り札とされる洋上風力発電に関し、海域の利用の促進に関する法律(再エネ海域利用法)の改正法案が閣議決定した。これまで適用対象を領海および内水としているが、排他的経済水域(EEZ)における案件形成に取り組む必要があるため制度を創設する。
洋上風力発電については、30年までに1000万kW、40年までに3000万kW~4500万kWの案件形成目標を掲げている。領海、内水にEEZを加えて案件形成に取り組む。
EEZでの発電設備の設置までの流れは①経済産業大臣は、自然的条件等が適当である区域について、公告縦覧や関係行政機関との協議を行い、募集区域(仮称)として指定②募集区域に海洋再生可能エネルギー発電設備を設置しようとする者は、設置区域の案や事業計画の案を提出し、経済産業大臣および国土交通大臣による仮の地位の付与を受ける③両大臣は、仮の地位の付与を受けた事業者、利害関係者等を構成員とし、発電事業の実施に必要な協議を行う協議会を組織④両大臣は、協議会で協議が調った事項と整合的であること等の許可基準に適合している場合に限り、設置を許可する―。
また、海洋環境等の保全の考えから適切な配慮へ、促進区域(領海および内水)、募集区域(EEZ)の指定等の際には、環境大臣が海洋環境等の保全に関して調査を行う。環境影響評価法の相当する手続を適用しないこととなる。