県教育委員会管理課は、高等学校等の天井高を規制する法律が緩和されたことを受けて、コスト縮減の観点から今後新築する施設を対象として、従来よりも天井高の低い施設整備の検討に着手する。
従来の建築基準法では、延べ床面積が50㎡を超える教室の天井高は3m以上としていたが、昨年11月7日からこの規定を廃止。これによって、通常の居室で定められている2・1m以上へと緩和された。
ただし、最低限の2・1mの天井高では機能的に支障をきたすとの考えで、試験的に空き教室を使用して県庁舎の事務フロアと同じ天井高の2・7mと、一般住宅の2・4mの2種類の高さをセットし、2週間にわたり授業を実施した。
その結果、2・4m高の教室では音が響くなど、使いづらさもあったが、2・7m高の教室は生徒、教員ともに、特に問題がなかったという。
また、建設コストを積算で比較した結果、従来の3m高に比べて2・7m高の施設は1・5%の縮減につながると試算されている。
こうしたことから今後新築する施設について前向きに検討する姿勢を見せている。
同課では、18年度から前橋商業高校の新校舎の基本設計に着手するが、同校の場合には新施設と既設屋内体育館を連結させるためバリアフリー化等との兼ね合いもあり、従来よりも低い天井を採用するかは未定としている。