国土交通省は利根川水系中川綾瀬川などの計43河川(茨城県・埼玉県・東京都)について、29日に特定都市河川に指定することを明らかにした。今後は、河川管理者・流域の都道府県および市町村長・下水道管理者などからなる流域水害対策協議会(仮称)を設立し、ハード整備の加速化に加え、水害リスクを踏まえたまちづくりなどの流域水害対策計画の策定を進めていく。
流域内において一定規模以上の宅地にする行為等については、河川への雨水の流出増加を抑制するための対策を義務付ける運用が開始されることとなる。
また、中川綾瀬川などの特定都市河川指定の取り組みでは法的枠組み(特定都市河川制度)を活用した流域治水の本格的実践として▽氾濫をできるだけ防ぐ・減らす対策▽被害対象を減少させるための対策▽被害の軽減、早期復旧、復興のための対策--を掲げている。