国土交通省は4月1日、企業集団における監理技術者等の在籍出向の特例措置について合理化を行う。これまでの取り扱いを改め▽3カ月後等配置可能型▽即時配置可能型―として運用する。26日には地方整備局などと都道府県主管部局へ通知した。制度開始は4月1日からだが、運用は各発注機関の判断となる。
建設工事の技術上の管理をつかさどる主任技術者または監理技術者は、それぞれ所属する建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係が必要とされている。一方、特例として親会社および連結子会社の間の出向社員を一定要件の下、企業集団制度として在籍出向を認めている。今回の合理化は建設技術者の減少にも対応できるよう措置する。
3カ月後等配置可能型は新たな制度。親会社と連結子会社間、連結子会社同士での在籍出向を認めるもの。経営事項審査および下請人に関する要件はない。親子間は公共工事の元請けの場合、在籍出向後3カ月以降に配置可能となる。公共工事元請け以外の場合は在籍出向後配置可能としている。なお、連結子会社間については、いずれも在籍出向後3カ月以降で配置が可能となる。
確認資料は工事毎、注文者の求めに応じて提出などを行う。親会社および当該連結子会社かどうかの確認には、有価証券報告書などを使う。出向社員と出向元の会社との雇用関係を示す健康保険被保険者証等と、出向であることを示す出向契約書等としている。
これまでの運用から一部改正となる即時配置可能型は、国交省への企業集団確認が、有効期限1年から3年に伸びる。経審と下請人に関する要件は存続する。親会社、連結子会社間は在籍出向後配置可能。子会社間はできない。