県土整備部は今議会に条例制定を上程している「雨水流出抑制施設の設置等に関する条例」で、県内3ブロックに分けて10年に1度の降雨を仮定しそれに耐えうるようにしなくてはいけないとしている。6月までに湛水区域を指定し条例に基づいて公表する。
9日に行われた県土都市整備常任委員会で同条例案が示され、議員が地域指定はどのように何の基準をもとに指定するのかなど細部に質問したところ、須見河川砂防課長は「昭和33年と57年の水害をもとに、湛水した地域を調査し区域を指定していくことになる」と答弁している。
その際、同地域の水深、ポンプ、河川改修のその後の状況はどうなっているのかなども追跡し現況を把握していくもよう。また「当時は湛水があっても現在はない地域や、改修、ポンプ整備などのされているところは除外する」としている。
雨水貯留施設設置については、「概ね10年に1回の水害に耐えられる程度の基準」とし、今後の調査を鑑み6月までに湛水区域を具体的に条例に基づいて公表していく方針。また基準については県内の3ブロックに分けて雨水量を想定していく。
施行期日は10月1日とし、湛水区域の指定に関する規定は6月1日とする。
同条例案は、1ha以上の開発行為で雨水が流出する恐れがある行為をしようとする者は知事の居が必要になるというもの。許可申請の際には、調整池などの流出抑制対策施設設置といったことを施すことが必要になり、その計画案も提出することになる。
6月までに公表することとなる湛水区域内での盛り土行為でも、1ha以上の開発に伴う盛り土にはその許可を知事に届け出ることになる。同様に湛水阻害による浸水被害の拡大防止のための対策施設を施す計画が必要になる。
また、施設設置などの対策措置が終了した時は施設が存在する旨の標識を設置するということ。