28日の参議院国土交通委員会で「建設業法及び公共工事の入札および契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律案」の審議が始まった。斉藤鉄夫国土交通大臣が提案理由を説明した。
提案趣旨を述べたあと、法律案の概要として3点を挙げた。
第一は、担い手の処遇改善推進へ「建設業者に対し労働者の処遇改善に努める」ことを求めるとともに、請負契約で労働者の賃金原資となる労務費が適切に確保され、下請負人に行き渡るよう中央建設業審議会が「建設工事の労務費に関する基準」を作成・勧告し、受注者および注文者の双方に「著しく低い労務費による見積書の作成や変更依頼を禁止する制度を創設」すること。
第二は資材等の交渉に伴う価格転換を円滑化。資材等が高騰した場合の「請負代金額の変更方法を契約書に明記」させるとともに、受注者から注文者に対し、資材が高騰する「恐れ等の情報を契約前に通知」させ、契約後に資材費が高騰した場合は、受注者の求めに応じて「誠実に協議に応ずる」よう注文者に求めること。
第三は工期の適正化を図り、長時間労働を抑制するため、注文者だけでなく受注者においても「著しく短い工期による契約締結を禁止」するとともに、工事現場ごとに設置することとしている「管理技術者等の選任規制の合理化」、国が作成する「ICT活用に指針に沿った現場管理の効率化」、公共工事における「施工体制台帳の提出義務の合理化」を図ること。
そのほか、これらに関連した所要の規定の整備を行う。