7日の参議院本会議で「建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律案」が過半数の賛成で可決、成立した。建設業の担い手確保へ、労働者の処遇改善に向けた賃金原資の確保と下請事業者までの行き渡り、資材価格転嫁の円滑化による労務費へのしわ寄せ防止、働き方改革や現場の生産性向上を図るための措置が盛り込まれた法改正は、一部を除き公布日から1年6カ月を超えない範囲で施行となる。
本会議場で青木愛国土交通委員長が委員会報告。法案について「建設工事の適正な施工の確保を図るため、建設業者による通常必要と認められる原価に満たない金額を請負代金とする請負契約、または著しく短い期間を工期とする請負契約の締結の禁止、監理技術者等の選任に関する規制の合理化、建設工事の適正な施工を確保するために必要な情報通信技術の活用に関する国土交通大臣による指針の策定、公共工事における施工体制台帳の提出に関する規制の合理化等の措置を講じようとするもの」と説明。
また、委員会では、参考人から意見を聴取するとともに「建設工事の労務費に関する基準の作成、運用方法、法改正により講じられる措置の周知方法と実効性を担保する方策、生産性向上等に資する建設業におけるICT活用のあり方等について質疑をおこなった」と経過を説明し「本法律案は全会一致をもって原案通り可決すべきものと決定した」とし、付帯決議があることを報告した。
建設業法、入契法改正が成立したことで、第3次担い手3法成立へは、議員立法の品確法等改正法案が残るのみとなった。