参議院国土交通委員会が11日に開かれ、公共工事の品質確保の促進に関する法律等の一部を改正する法律案の審議が行われ、全会一致で可決した。これにより法案は本会議での議決を待つばかりとなり、第3次担い手3法の成立は秒読みとなった。付帯決議は6項目となっている。
付帯決議は次の通り。
1、公共工事の契約変更手続きの透明性を確保するため、まずは国土交通省直轄工事において契約変更前に必要に応じて受発注者以外の第三者がその適正性をチェックし、その意見を反映公表する新たな仕組みを導入すること。併せて、それ以外の公共工事における契約変更についても導入を検討すること。
2、令和6年能登半島地震を踏まえ、災害対応に不可欠な地域建設業を維持するため、地方公共団体において適切な競争参加資格や発注単位の設定が行われるよう必要な措置を講ずるとともに、その担い手を確保するため、予定価格や工期の適正な設定等の処置策が効果的に実施されるよう、発注関係事務の実施実態および公共工事に従事するものへの賃金の支払いや休日の付与の状況の把握を進め、必要な措置を講ずること。
3、地域建設業者が災害時の地域の守り手としての役割を果たしていくためには、担い手を確保し、建設機材を維持することが必要であることに鑑み、過疎地域等をはじめとする地方公共団体に対する公共事業の施工についての支援等を検討すること。
4、民間事業者等による新技術の研究開発を促進するとともに、公共工事等においてその活用を推進すること。特に脱炭素化に対する企業の程度等を考慮して、総合的に価値の最も高い資材や工法等を適切に採用するため、ガイドラインの作成や取り組み事例に係る情報収集等を行うこと。
5、国の総合評価落札方式における賃上げ加点措置については、公平性や地域建設業等の維持の観点から、その影響を調査し、他制度との兼ね合いを考慮しつつ、運用を検討すること。
6、測量士等を中長期的に確保するため、就業状況の実態把握を行うとともに、資格制度のさらなる改善について早期に検討を進めること。