14日午前の参議院本会議で「出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律案」の採決が行われ過半数の起立で可決、成立した。就労を通じた人材育成と人材確保を目的に新たに育成就労の在留資格を創設し、育成就労計画の認定と監理支援者の許可制度、外国人育成就労機構を設ける。公布の日から原則3年以内に施行する。準備行為に関する規定は公布即施行となる。
育成就労法は現在の技術実習制度の法律名を「外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律」に改める。
育成就労制度は、育成就労産業分野において、基本的に3年間の就労を通じた育成期間で特定技能1号の技能水準の人材を育成するとともに、当該分野における人材を確保するもの。政府は基本方針、分野別運用方針を定め、分野別運用方針では各分野の受入れ見込数を設定する。