「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令」が18日、閣議決定した。21日に公布し2025年6月1日施行のスケジュール。トイレ、駐車場、客席に関するバリアフリー基準の見直しや創設を内容としている。
同法律は、特別特定建築物について2000㎡以上の建築をしようとするときは、同施行令で定めたバリアフリー基準(建築物移動等円滑化基準)に適合させなければならないとされている。「トイレ」「駐車場」「劇場場等の客席」のバリアフリー化に対する社会的要請が高まっており基準について見直す。
【トイレのバリアフリー基準見直し】
現在は建築物に1以上の設置を求めている「車椅子使用者用便房」は、原則、建築物の階ごと(各階)に1以上の設置を求める。床面積が1000㎡未満の階、1万㎡超の階の基準等は別途告示で規定。
【駐車場のバリアフリー基準見直し】
現在は建築物に1以上の設置を求めている「車椅子使用者用駐車施設」。見直しで原則、駐車施設の数に応じ、一定数以上の設置を求める。駐車施設数が200以下の場合は、その2%以上。200超の場合は1%+2以上。
【劇場等客席のバリアフリー基準創設】
座席数に応じ、一定数以上の「車椅子使用者用スペース」の設置を求める。座席数が400以下の場合は2以上。400超の場合は座席数の0・5%以上。