国土交通省は都市緑地法等の一部改正を受け、優良緑地確保計画認定制度の運用を開始する。現在、緑地確保指針素案、認定制度要綱素案が固まった段階で、26日の有識者会議に意見を求めた。今後、トライアル審査を実施し制度面のチェックを行いながら指針と要綱をまとめ、9月ごろの有識者会議に諮る。指針はパブリックコメントも行うことになる。改正法施行が11月となるため、同時に運用を開始、年度末までには初回の認定が行われる見通し。なお、申請者用手引きの作成や、制度の浸透へ地方説明会なども積極的に行う。
民間事業者による優良な都市緑地の確保に向けた取り組みとして、これまで検討してきた認定制度。認定にあたってはマネジメントとガバナンス、土地・地域特性の把握・反映を土台に、気候変動対策、生物多様性の確保、well-beingの向上の3本柱で地域の価値向上を図ることが評価の視点などとなる。認定されると、認定計画に基づく緑地整備事業費用に対し、優良緑地確保支援事業資金の無利子貸付、グリーンインフラ活用型都市構築支援事業の補助がともに2分の1以内で受けられる。
対象は、新たに緑地を創出・管理する、既存緑地の質の確保・向上させる事業。対象事業に関する計画を評価、認定する。
対象エリアは、都市計画区域等内の緑地を含む敷地で、緑地面積1000㎡以上が認定対象になる。
なお、事業主体は民間事業者などとし、地方公共団体も含まれる。
認定の有効期間は取得から5年で更新。1年ごとに事業者からの定期報告を求める。
評価基準の妥当性、審査プロセスの適格性などの検証を目的とするトライアル審査は7~8月に行う。想定件数20~30件とし、不動産協会等を通じて依頼し、すでに19事業が協力を名乗り出ている。今後、申請書類案を提出してもらい、事務局で審査、ヒアリングなど実施。審査結果から検証する。なお、協力事業には民間事業者のほか、都市再生機構、三重県いなべ市も参加している。