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国土交通省

【地籍調査】みなし確認運用に/無反応所有者の手続きなど

2024/06/28 本社配信


 国土交通省は28日、地籍調査作業規程準則の一部を改正する省令の公布・施行をした。地籍調査で境界のみなし確認制度(無反応所有者等がいる場合の調査手続)や農用地でのリモートセンシングデータを活用した調査手法等が適用され、調査の加速化が期待される。

 改正のポイントは、1つは土地境界のみなし確認制度の新設で、準則第30条関係。現地調査等の通知を複数回行っても土地の所有者等から反応がない場合、当該土地の所有者等に対し「筆界案を送付し、20日以上経過後も意見が出なければ、筆界を確認したものとみなして調査を進めることができる」ことになった。

 2点目のリモートセンシングデータ活用は、航測法の適用区域の追加で、準則第37条関係。航測法による地籍測量の適用区域は、精度区分乙二区域(山林および原野ならびにその周辺の区域)および乙三区域(山林および原野のうち特段の開発が見込まれない区域)に限定されているが、近年の測量技術の進展等を踏まえ、更なる調査の効率化へ、適用区域を精度区分乙一区域(農用地およびその周辺の区域)まで拡大する。

 そのほかにも、筆界に関する資料が多く存在する市街地での復元測量の活用を想定し、地上法による地籍細部測量を一筆地調査と並行して行うことを可能とする改正(準則第42条関係)。一筆地測量後の筆界点の位置の点検を必須の工程とするとともに、筆界点成果簿の作成時期を運用実態に合わせて、筆界点の位置の点検後速やかに作成する改正(準則第72条関係)。農用地におけるUAVを活用した測量を想定し、データの点検および調整を行うために必要な点として、単点観測法により観測された点の使用も可能とする改正(準則第77条関係)がある。

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