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【入契情報】インターネット原則化/省庁、地方公共団体へ通知

2024/07/01 本社配信


 国土交通省はこのほど、入札および契約に関する情報の公開と方法について各省庁、特殊法人、都道府県、政令指定都市、市区町村へ通知した。デジタル臨時行政調査会が決定したアナログ規制の見直しを踏まえたもので入札・契約関係情報の公表について「インターネットを利用する方法を原則」とすることに切り替えた。また、これらの閲覧方法については、入札契約適正化法施行令で事前に方法を告示する必要があるため、合わせて通知している。

 公共工事の入札・契約に関して、不正行為の防止を図ることなどから透明性の確保は不可欠で、入契法では入札および契約に関する情報の公表を義務付けている。発注見通し、入札契約の事前に公表すべき事項、個別の工事の契約後に公表すべき事項が対象で、遅滞なく公表しなければならない。例えば指名業者、指名理由、入札者名、入札金額、落札者名、落札金額といったものから、低入札価格調査から落札者決定までの経緯、契約内容など。公表していない場合は、規定違反状態で直ちに是正が必要。

 デジタル臨調では、公共工事の入札および契約の適正化の促進に関する法律施行令の中で、国、地方公共団体の発注の見通し、入札および契約の過程ならびに契約の内容に関する事項の掲示について24年度4月~6月とする見直し時期を示している。

 情報の公開方法は、官報・公報、日刊新聞紙、掲示、閲覧所、インターネットが挙がっており、今回の通知では原則インターネットが適当とした。

 また、インターネットを利用する方法を含め、各省庁の長、地方公共団体の長は公表方法を告示しなければならない。今回の通知では、施行令に基づく告示案文も合わせて送付している。

 なお、通知は省庁などへは財務省と、地方公共団体には総務省と連名で発出している。

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