記事

事業者
国土交通省

【猛暑日】工期設定で対応を/18府県6政令市が考慮せず

2024/07/05 本社配信

 国土交通省の都道府県・政令指定都市に対する調査によると、18府県6政令市が熱中症対策として猛暑日を考慮した工期設定等を実施していないことが分かった。順次開催中の上期ブロック監理課長等会議ではこの結果を基に、猛暑日を考慮した工期設定を促している。

 近年の夏季における猛暑日の増加を踏まえ2023年3月の「直轄工事における適正な工期設定指針」における天候等による作業不能日の取り扱い等を参考に、WBGT値31以上の猛暑日を考慮した工期の設定を求めている。

 全都道府県・政令市への調査で、天候等による作業不能日に猛暑日を考慮しているかを聞くと都道府県のうち29団体、61・7%が考慮していると回答。政令市も14団体、70%が考慮していると答えている。

 考慮している場合、特記仕様書に明示しているかについては、都道府県で17団体が明示。12団体は明示していない。政令市は4団体が明示、10団体は明示していない。

 また、21~23年度に、猛暑日を理由に工期延長を行ったことがあるのは福島県、東京都、横浜市、浜松市の4団体となった。

 工期設定で猛暑日を考慮している43団体のうち、直轄工事と同等の方法で考慮しているのは40団体。残る群馬県、佐賀県、仙台市は異なる方式で考慮している。

 群馬県は不稼働日を踏まえた過年度の実績工期や週休2日を考慮した標準工期算定式を17年度中に導入。さらに23年度からは工期中の猛暑日発生状況でさらなる工期延長を認めている。

 猛暑日を考慮していないのは、青森県、宮城県、山形県、栃木県、長野県、岐阜県、静岡県、大阪府、鳥取県、徳島県、愛媛県、高知県、福岡県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、沖縄県と札幌市、川崎市、静岡市、浜松市、堺市、福岡市。

都道府県政令市の猛暑日考慮

紙媒体での情報収集をご希望の方は
建設新聞を御覧ください。

建設新聞はこちら