国土交通省は「建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律」の3段階に分けた施行のうち、最初の3カ月以内にあたる部分について施行規則を改正する。国土交通大臣による調査の内容に関するもので、8月下旬に公布し、9月1日に施行する予定としている。調査には建設Gメンが当たることになる。
施行規則の改正は大きく2点。一つは国土交通大臣が行う調査の内容について。改正により新設された第40条の4に基づいて国土交通大臣が行うとされる請負契約の適正化および建設工事に従事する者の適正な処遇の確保を図るための調査の内容は、「建設工事の請負契約の締結および履行の状況」と定めるもの。法改正では他にも調査項目が設定されているが、施行前の段階になるため、今回は請負契約の締結と履行の状況となっている。
調査は元請下請調査や建設Gメンが行う立入調査とは異なり、広範な対象に対して契約関係の見積書や契約書などを調査する。中央建設業審議会が労務費の基準を作成する前に、現状で契約している中での労務費がどの程度あるのかなどの情報を集めておくイメージ。調査の中で明らかにおかしな点があれば、立入調査に反映させていく考えもある。
二つ目は、地方整備局長等の行う国土交通大臣の権限について。国土交通大臣が行うこととされる調査等の権限のうち、調査の結果の公表に関する部分を除き、地方整備局長および北海道開発局長に委任する。
また、地方整備局組織規則も改正する。地方整備局長に委任される大臣の権限について、建政部建設産業課の所掌する事務として位置付ける。北陸地整は計画・建設産業課、関東地整は建設産業第一課。同様に北海道開発局の組織規則の改正も行う。
なお、8月26日までの日程で、建設業法施行規則等の一部を改正する省令案のパブリックコメントを開始した。