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【改正建設業法など】9月1日に第1弾施行/労務費基準と国交大臣調査

2024/07/26 本社配信


 第3次担い手3法のうち、建設業法および入札契約適正化法改正で改正規定の第1弾が9月1日に施行される。26日に施行期日の政令が閣議決定した。労務費の基準の作成・勧告や工事契約内容に関する国土交通大臣による調査の部分が対象になる。なお、今回は公布から3カ月以内の施行分で、今後、6カ月以内、1年6カ月以内で施行する部分も順次、政令を閣議決定する。

 施行内容は、建設業法第34条の建設工事の労務費の基準の作成・勧告。

 中央建設業審議会が建設工事における適正な労務費の基準を作成・勧告できるようになる。労務費の基準は今後、ワーキンググループを立ち上げ検討することが前回の中建審で決まっている。

 国土交通大臣が行う調査関係は、建設工事請負契約の締結状況の調査・公表・報告について。請負契約の適正化と、建設業従事者の処遇確保のため、必要な調査を行い、結果を公表できるようになる。また、調査結果については、次の施策に生かせるよう必要に応じて中建審に報告することになる。

 建設業法など改正法は6月7日に成立、同月14日に公布された。今後、6カ月以内の政令で定めた施行日から、価格転嫁の協議円滑化措置、監理技術者等の配置義務合理化などがスタート。通常必要な労務費の額を著しく下回る見積や契約の禁止、工期ダンピング対策の強化などは1年6カ月以内とされる施行日で始まる。

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