県建設部は週休2日工事の経費補正について、10月から補正方法と補正係数を見直す。現行の工期全体ではなく、月単位での達成を前提とした経費を予定価格に反映。達成できなかった場合は達成状況に応じて2段階で補正経費を減額する。
この方針は8日に開かれた地域を支える建設業検討会議の第52回全体会議で示された。補正方法や補正係数は国土交通省が今年4月から行っている運用に準拠する。
建設部は昨年10月から、原則全ての工事を「発注者指定型週休2日工事」に指定。今年10月以降は予定価格において、月単位での達成を前提とした経費補正として、労務費に1.04、機械経費(賃料)に1.02、共通仮設費に1.03、現場管理費に1.02を乗じた額を加算する。
達成できなかった場合、補正費用は途中または精算変更時に減額する。ただし、工期全体として達成している場合には、労務費、機械経費(賃料)、共通仮設費にそれぞれ1.02、現場管理費に1.03を乗じた額を経費として認め、この差額を減額する。
適用は10月1日以降に起工起案する公告からとなる見通し。
■23年度実施率は96%
技術管理室のまとめによると、建設部発注工事における2023年度の週休2日工事の実施率は96%。前年度比で23ポイント上昇した。10月以降、原則発注者指定型へ移行したことも後押しし、ほぼ全ての工事で週休2日が実施された。
なお、週休2日を希望したが実施できなかったケースとして◇舗装補修工事で現場施工期間が短い◇天候の状況等により休日の作業は必要になった◇資材等の確保が難航した―といったものがあった。