記事

事業者
国土交通省

【第3次担い手3法】ガイドラインを年内/おそれ情報通知と誠実協議

2024/08/26 本社配信


 国土交通省は第3次担い手3法に関連し、価格高騰に伴う労務費のしわ寄せ防止へ「おそれ情報の通知と誠実協議」について、制度運用上の留意点をガイドラインとしてまとめ、変更協議促進という制度趣旨にかなう通知や協議の方法を周知する。元下ガイドラインに項目などを加えることも視野に入れている。入札時のおそれ情報の提供運用が6カ月以内の施行となるため、年内にとりまとめる。

 おそれ情報の通知は、契約前に「資材高騰のおそれあり」と受注者は注文者に通知義務がある。契約後、資材高騰等が顕在化した時には、受注者が変更方法に従って請負代金変更協議を持ちかける。注文者は誠実な協議に努力する。申し出られた協議の門前払い、申し出を理由とした不利益な取り扱い等は禁止。

 資材高騰リスクの情報を注文者・受注者の双方が契約前に共有することで、契約後に実際に資材が高騰した場合の負担に関する協議が円滑化される。

 受注者は「把握している範囲で情報提供」していればよい。資材高騰の見込みについて「新たな調査は不要」で、根拠は「公表資料」を用いる。また、将来のあらゆる可能性を網羅した膨大なリスク情報を提供しても負担協議の円滑化には寄与しないおそれがあると指摘している。

 実際の変更協議については「事前通知なしでも」、契約上の変更方法に基づいて「協議は可能」となる。

 また、「誠実な協議」については、協議のテーブルに着いた上で、申し出の内容を真摯に聞き、申し出の背景事情を十分理解し、対等な立場から互いの意思が合致するようにできる限り努力するもの。必ず契約変更することを定めたものではないため、誠実な協議を経て双方合意として価格変更しないこともあり得る。

紙媒体での情報収集をご希望の方は
建設新聞を御覧ください。

建設新聞はこちら