記事

事業者
国土交通省

【第3次担い手3法】法定記載と明確化/資材高騰などでの契約変更

2024/08/26 本社配信


 第3次担い手3法の建設業法改正で、建設工事の請負契約書の法定記載事項が変更になる。解釈の余地があったため、契約変更条項を契約書上設けない契約が約6割あったとされるが、改正建設業法第19条第1項第8号により価格等の変動や変更に基づく「工事内容の変更または請負代金の額の変更、その額の算定方法に関する定め」とされた。つまり、資材高騰に伴う請負代金等の変更方法を契約書の法定記載事項として明確化している。

 これまでの第19条では、天災不可抗力条項に関しては、資材高騰に伴う請負代金の変更方法の記載が求められていない。このため、契約変更をしないといった内容を約する契約についても許容されると解される余地があった。このため、契約変更条項を設けていない契約書が過半数となる状況があった。

 今回の改正により、工事内容、請負金額の変更、算定方法を定めることとなった。契約書に「発注者または受注者は材料価格に著しい変動を生じたときは、相手方に対してその理由を明示して必要と認められる請負代金額の変更を求めることができる」「変更額は協議して定める」といった文言で盛り込まれるイメージ。

 法定記載事項として明確化したことで、契約変更をしないといった内容での契約は許容されないことになる。

紙媒体での情報収集をご希望の方は
建設新聞を御覧ください。

建設新聞はこちら