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【省エネ住宅トップランナー基準】建売37%、注文87%目標に/27年の新築太陽光発電設置

2024/10/29 本社配信

 国土交通省は経済産業省と合同で、省エネ住宅のトップランナー基準について見直し検討を進めており、太陽光発電設備の設置目標を示した。住宅トップランナー事業者に対し設置が合理的な住宅の戸数のうち▽建売戸建住宅=37・5%▽注文戸建住宅=87・5%―へ太陽光発電を設置することを2027年の目標に掲げた。また、普及促進に関する施策も整理している。

 現在の住宅トップランナー事業者による設置状況は建売戸建住宅8%、注文戸建住宅58・4%、賃貸アパート21・3%。今後は、年内めどに予定のエネルギー基本計画見直し議論(公共部門、オフィス・工場等の非住宅建築物とあわせた住宅の屋根等への設置促進)や、ペロブスカイト太陽電池等の次世代型太陽電池の早期社会実装による壁面や耐荷重性の低い屋根への設置促進などの状況変化が見込まれている。

 住宅トップランナー基準の見直しで、太陽光発電設備の設置目標に関しては、効率的な設置が難しそうな都市部狭小地や、落雪への安全性の配慮等が必要な多雪地域などの設定が合理的でない住宅を除いて目標を設置する。合理的でない住宅の着工割合は多雪地域で約10%、都市部狭小地の約7%とし、このほかにも合理的でない住宅を全住戸の20%と仮定している。

 目標設定は、年間供給戸数のうち建売戸建住宅の30%、注文戸建住宅70%に設置とし、合理的ではない住宅を勘案してトップランナー事業者の目標を掲げた。なお、30年目標は新築戸建6割の目標達成へトップランナー事業者は建売戸建住宅の60%、注文戸建住宅80%を掲げる。

 普及促進に向けた施策は▽FIP制度の導入▽PPA(Power Purchase Agreement)モデルによる促進▽ZEHへの金利優遇措置▽太陽光発電設備設置によるメリット周知▽環境省・経済産業省における太陽光発電設備のリサイクルに関する議論▽太陽光発電設備の設置施工に係る情報提供―などを掲げた。

2省合同で議論進める

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