建設業法施行令の一部を改正する政令案の概要が明らかになった。第3次担い手3法の関係での変更は監理技術者の専任制の特例部分で政令で定めるとされた上限を1億円未満とした。法改正以外では受検手数料の見直し、特定建設業許可を必要とする下請代金額の下限などの金額を工事費高騰から引き上げる。12月中旬の公布・施行予定とした。
建設業法施行令の一部を改正する政令のうち、第3次担い手3法の12月に施行する(6カ月施行)関係で、監理技術者等の専任を要さない特例を認める額を1億円未満(建築一式は2億円未満)に定める。また、営業所技術者等に関する監理技術者等の職務の特例も1億円未満(建築一式は2億円未満)に定める。特例を認める現場数は1とした。なお、監理技術者については補佐を置いた場合の特例監理技術者制度の2現場を準用するような形を取る。
改正法以外の部分として、技術検定の受検手数料の見直しについては、検定自体の人件費や会場費も上がっていることから値上げ。受検環境の改善へインターネット申請をしっかり進める。値上げは7検定全てで、25年度に実施する検定から。実際の額は政令が公布された段階で明らかになる。
このほか、特定建設業の許可を必要とする下請代金額の下限、施工体制台帳等の作成を要する下請代金額の下限、専任の監理技術者等を要する建設工事の請負代金の下限、特定専門工事の対象となる建設工事の下請代金の上限について建設工事費高騰への対応として引き上げる。