国土交通省は現場技術者の専任の合理化に向けて、監理技術者制度運用マニュアルの改正を行う。関連する政令、省令に合わせて12月中旬に施行する予定。ポイントは専任工事現場の兼務と営業所技術者等の現場技術者兼務。要件は双方同じで、請負金額1億円未満(建築一式は2億円)、兼務現場数は2工事以下などとするほか、連絡員の配置が求められる。
建設工事に配置が求められる主任技術者・監理技術者については、請負金額が一定金額以上の場合、現場ごとに専任で配置することになっている。改正では生産性向上のため、情報通信機器を活用する一定の要件に合致すれば兼務が可能となる制度を創設した。また、営業所技術者も営業所ごとに専任で置くことになっているが、一定の要件に合致する専任工事について兼務ができることになる。
兼務の要件は、政令で定める請負金額のほか、兼務できる現場数は専任現場の兼務2現場以下、営業所技術者は1現場まで。省令で定めるのは、工事現場間の距離が、1日で巡回可能かつ移動時間(片道)がおおむね2時間以内(自動車等の通常の移動手段)。下請け次数は3次まで。配置する連絡員は、監理技術者等との連絡などに必要な措置を講じるための者と位置付けた。加えて、土木一式、建築一式の場合は、当該工事の種類に関する実務経験を1年以上の条件がある。専任や常駐の必要がなく、雇用形態も直接的・恒常的雇用関係を求めないが、責務は請負会社が負う。
このほか、施工体制を確認する情報通信技術の措置、人員の配置を示す計画書の作成・保存等、現場状況の確認のための情報通信機器の設置が要件となる。情報通信技術とは現場作業員の入退場などが遠隔から確認できるものとし、CCUSかCCUSとAPIが連携したシステムが望ましい。情報通信機器はタブレット端末やスマホ、ウェブ会議システムなどとなる。
これら情報通信機器を利用した場合の専任工事現場兼務を「専任特例1号」、監理技術者補佐を設置する場合を「専任特例2号」という。
営業所技術者の兼務対象は特定建設業の場合、特定営業所技術者が専任工事の監理技術者か主任技術者を兼務可能。一般建設業の場合は、専任工事の主任技術者を兼務可能となる。
契約変更などにより工事途中で請負金額が要件をオーバーしたり、下請け次数が増えた場合など、要件に合わなくなった場合は、兼務はできなくなる。