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【第3次担い手3法】6カ月施行は13日/価格転嫁・工期変更など

2024/12/06 本社配信


 第3次担い手3法のうち建設業法等改正法の6カ月施行にあたる部分が、13日に施行することが6日に閣議決定した。位置付けられた「おそれ情報」などの価格転嫁・工期変更協議の円滑化ルール、ICT活用による現場管理効率化、現場技術者専任義務の合理化などが始まる。

 建設業法、入札契約適正化法改正における▽契約書の法定記載事項の追加▽価格転嫁協議の円滑化の促進▽監理技術者等の専任義務の合理化▽営業所技術者等の職務の合理化▽処遇確保の努力義務の新設▽情報通信技術の活用に関する努力義務の新設▽公共工事における施工体制台帳の提出義務の合理化―について、施行期日を12月13日と定めることと、改正規定のうち監理技術者等の専任義務の合理化について、金額と兼務可能な現場数を定める政令を閣議決定している。

 監理技術者等の専任義務に関する合理化の要件は、情報通信技術などで工事現場の状況の確認等ができる場合には、請負代金が1億円未満(建築一式は2億円未満)の工事を2現場まで兼務できる。営業所技術者等も同額の規定で1現場まで兼務できるようになる。

 監理技術者等の専任義務や価格転嫁協議の円滑化などで省令で定めるものがあり、13日までに追って公表される。

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