品確法基本方針と入契法適正化指針の変更が13日、閣議決定した。6月に成立した第3次担い手3法を踏まえた変更で、公共工事等の発注者、受注者が取り組むべき内容が示されている。担い手確保へ処遇改善や価格転嫁、週休2日、地域建設業の維持、ICT活用による生産性向上、発注体制強化や、誠実な契約変更協議の実施などについて示している。
品確法基本方針の変更は、公共工事等の発注者が行うべき措置として▽週休2日工事の推進、時間外労働規制に対応した工期設定や猛暑日の考慮▽施工時期の平準化に向けた関係部局連携の強化▽地域の実情を踏まえた適切な入札参加条件・規模の設定―などを新たに規定。
また、公共工事等の受注者に関する事項として▽能力や経験に応じた適切な処遇確保▽情報通信技術を活用した生産性の向上―などが規定された。
入契法適正化指針の変更は、公共工事の発注者が行うべき措置として▽資材高騰時等における誠実な契約変更協議の実施、スライド条項の適切な運用▽現場管理におけるICT活用の推進、技術者の専任・兼任状況の確認▽入札契約に関する情報公表の原則インターネット化―等を新たに規定した。