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国土交通省

【建設業法・入契法】発注者、業界団体へ/改正法施行で通知

2024/12/16 本社配信


 国土交通省は13日、改正された建設業法と入契法の6カ月施行に合わせ、地方整備局、地方公共団体、民間発注団体、建設業団体へ通知した。建設業法改正に関しては、契約書面の記載事項追加、工期等に影響を及ぼす事象に関する通知、労働者の適切な処遇確保への建設業者の責務、情報通信技術を活用した適正な施工の確保、監理技術者等の専任義務合理化や営業所技術者の特例、国土交通相による調査。入札契約適正化法では、工期等に影響を及ぼす事象発生時の発注者責務、施工体制台帳の提出義務でのCCUC利用などを内容としている。

 工期や請負金額に影響を及ぼす事象に関する情報の通知、いわゆるおそれ情報に関しては、落札決定から契約までの間に根拠情報と併せて注文者側へ通知する。根拠情報にはメディア記事、資材業者の記者発表、公的主体や業界団体などにより作成・更新された客観性がある統計資料。ほかに、過去の同種工事における見積書など上昇が分かる資料とした。これらを受け、価格上昇などの場合は誠実に協議する。

 監理技術者等の専任義務の合理化では、工事の請負額1億円(建築一式2億円)、2現場まで、移動時間2時間以内、下請けは3次まで、連絡員の配置などで兼任が可能となる。

 国交相による調査は、請負契約の適正化、建設業従事者の適正な処遇確保へ建設業者に対して行うもの。結果は中央建設業審議会へ報告する。

 施工体制台帳の写し提出義務は、記載事項をみることCCUS等の利用で、発注者が確認できるようにする。

 改正法の施行以外にも、技術検定料見直し、建設業許可等の金額要件見直し、国交相の監督処分に関するウェブでの掲載を認めるなども通知している。

 なお、通知には建設業法等改正の概要、施行令改正政令、施工規則改正省令や法令順守ガイドラインなどを合わせて送付。加えて、おそれ情報の通知書と、監理技術者専任義務合理化で人員配置計画書の参考様式も添付した。


◎民間発注と受注者/相互理解を求める


 民間発注団体への通知には、工事の受発注者はパートナー関係という基本認識から、相互のコミュニケーションを促すために工期や請負金額などのおそれ情報の通知など契約変更協議の円滑化へ措置を行っているとし、実効性確保のためにも理解と適切な対応を求めている。

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