県は4月1日から改正残土条例(茨城県土砂等による土地の埋め立て等の規制に関する条例の一部を改正する条例)を施行する。土地の埋め立て等に県の許可を要する面積を5000㎡以上から3000㎡超に引き下げるほか、国の登録を受けたストックヤードに堆積された土砂等の規制緩和、県の許可を要する面積の土地の埋め立て等について県条例と同等以上の効果が期待できる市町村条例の適用を可能とする規定を追加している。また、「宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)」と規定内容が重複する部分を整理した。
2021年7月に静岡県熱海市で発生した土石流災害を契機に、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制する盛土規制法が23年5月に施行。茨城県では、同法に先駆けて残土条例を施行し、土砂の発生から最終搬出先まで管理している。
盛土規制法では、市街地や集落などが盛土等により人家等に危害を及ぼしうる「宅地造成等工事規制区域」または、市街地、集落から離れているものの地形条件により、危害を及ぼしうる「特定盛土等規制区域」を都道府県知事が指定。それぞれの区域で規定する規模以上の盛土・切土などを行う場合には、あらかじめ許可申請や周辺住民への事前周知、現場への標識掲示などを要件としている。法令の改正を踏まえて、基礎調査を実施し、県内全域(水戸市を除く)で規制区域を設定する。