国土交通省は、建設発生土の適正利用に関する制度の浸透・徹底に向け、搬出手続きの好事例調査や制度周知のための資料作成、ストックヤード登録者に対する制度浸透状況調査を2025年度に行う。
建設発生土の搬出については、資源有効利用促進法に基づき再生資源として利用することとなっている。元請業者は搬出先を記載した再生資源利用促進計画書の作成が義務付けられている。また元請業者は最終搬出先の確認が義務化されている。ただし登録ストックヤードに搬出している場合は、最終搬出先の確認はストックヤード運営者が行う。登録ストックヤードの登録数は24年12月20日時点で921事業者、ストックヤード数1395カ所となっている。
同省では、こうした制度が浸透していない状況を踏まえ、搬出手続きや制度浸透状況の調査、制度周知に向けた資料作成を実施する。