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茨城県建築指導課

4月から盛土規制法/一定規模は届出

2025/01/30 日本工業経済新聞(茨城版)

 県建築指導課は28日、盛土規制法にかかる事業者向け説明会を県庁で開いた。県建設業協会や県建築士会、県行政書士会などの各団体からオンラインを含めて約160人が参加。県担当者より、4月1日から運用を開始する盛土規制法の概要や規制対象および申請手続きなどが説明された。

 県では、同日から水戸市を除く全域を規制区域に指定し、土石の一時的な堆積を含めて高さや土地面積が一定規模以上の盛土等の行為について、許可・届出の対象とする。4月1日以前に着工している工事も届出の対象で、4月22日までに届出を行う必要がある。届出は、各市町村に行い、市町村から所管の県民センター建築指導課または県央建築指導室に提出される。水戸市については中核市であるため、独自で規制区域を指定。2026年度の指定を予定している。

 盛土規制法では、市街地や集落などが盛土等により人家等に危害を及ぼしうる「宅地造成等工事規制区域」または、市街地、集落から離れているものの地形条件により、危害を及ぼしうる「特定盛土等規制区域」を都道府県知事が指定。それぞれの区域で、規定する高さや規模以上の盛土・切土などを行う場合には、許可申請や中間検査、完了検査のほか、周辺住民への事前周知、現場への標識掲示などを要件としている。また、土地所有者等が安全な状態を維持する責務を明確化し、土地所有者等だけでなく原因行為者に対しても是正措置等を命令することができる。無許可行為や命令違反に対しては、最大で罰金1000万円以下、法人重科3億円以下の罰則が設けられている。

 県では、ホームページで同日の説明会の動画を配信するほか、相談フォームを設けて質問などを受け付ける。



盛土規制法の概要


【すき間のない規制】

■都道府県知事等が、盛土等により人家等に被害を及ぼしうる区域を規制区域として指定。土石の一時的な堆積も含め、規制区域内で行う盛土等を許可の対象等

■基礎調査が完了し、県内(水戸市を除く)全域を規制区域に指定予定

【盛土等の安全性の確保】

■許可基準に沿った安全対策を確認するため、①施工状況の定期報告②中間検査③完了検査―を実施

【責任の所在の明確化】

■土地所有者のほか、管理者、占有者が安全な状態に維持する責務を有することを明確化

■土地所有者等だけでなく、施工者、運搬者などの原因行為者にも是正措置等を命令が可能等

【実効性のある罰則の措置】

■無許可行為や命令違反等に対する罰則について、条例より高い水準に強化等

 ※最大で懲役3年以下、罰金1000万円以下、法人重科3億円以下

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