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【マニュアル改正】監理技術者の兼務可能へ/2月1日から適用を

2025/01/30 本社配信

 国土交通省は『監理技術者制度運用マニュアル』を一部改正、2月1日から適用する。要件に合致する場合は主任技術者・監理技術者の兼務が可能となる。要件は請負金額1億円未満(建築一式は2億円)、兼務現場数は2工事以下で、連絡員の配置が必要。

 主任技術者・監理技術者は、請負金額が一定金額以上の場合、現場ごとに専任で配置することになっている。改正では情報通信機器を活用する一定の要件に合致すれば兼務が可能となる。また営業所技術者も営業所ごとに専任で置くが、一定の要件に合致する専任工事については兼務ができる。

 兼務の要件は請負金額のほか、兼務できる現場数が専任現場の兼務2現場以下、営業所技術者は1現場まで。また工事現場間の距離は1日で巡回可能かつ移動時間(片道)がおおむね2時間以内(自動車など通常の移動手段)。下請け次数は3次まで。

 配置する連絡員は土木一式・建築一式の場合は当該工種の実務経験1年以上の条件。専任や常駐の必要がなく、雇用形態も直接的・恒常的雇用関係を求めないが、責務は請負会社が負う。

 このほか施工体制を確認する情報通信技術の措置、人員配置を示す計画書の作成・保存、現場状況確認のための情報通信機器の設置が要件となる。

 営業所技術者の兼務対象は、特定建設業の場合は特定営業所技術者が専任工事の主任技術者・監理技術者を兼務可能。一般建設業の場合は専任工事の主任技術者を兼務可能とする。

 改正にあたり、同省は1月28日に各地方整備局の建設業担当部長および各都道府県の建設業担当部局に対して制度が的確に運用されるよう通知。また建設業者団体に対しても、各会員企業に周知するよう要請した。

【ちょこっと補足】

 今回の改正は、現場技術者の専任の合理化を目指して行われたもの。情報通信技術が重要となる。施工体制を確認する情報通信技術は現場作業員の入退場が遠隔から確認できるものとし、CCUSまたはCCUSとAPI連携したシステムであることが望ましい。ただ、その他のシステムであっても遠隔から現場作業員の入退場が確認できるシステムであれば可能としている。

 現場状況確認のための情報通信機器は、現場状況を確認するために必要な映像・音声の送受信が可能な情報通信機器。一般的なスマートフォンやタブレット端末、WEB会議システムでも良いとしている。

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