国土地理院は、地理空間情報の二次利用に関するガイドライン(測量成果等編)の改正について議論を進めている。10日の有識者会議では改正案を確認。今後は6月の正式公開に向けて調整作業などを行う。
同ガイドラインは、測量成果の普及促進に向け、国や地方公共団体など測量計画機関における知的財産権の取り扱いや処理の方法について、標準的な考え方を示すもの。
今回の改正は、三次元点群データの浸透など環境の変化に対応し、さらに測量成果の二次利用を促進するために行う。
同院は3月までに改正案を関係省庁と調整し、3月12日の測量行政懇談会で改正案を報告する。5月~6月には国土地理院長の決裁を経て決定とし、6月ごろに正式に公開となる。
改正案の主な内容および期待される効果は次の通り。
◆提供・流通を見据えた著作権の権利処理
著作権は測量成果の整備・更新および提供・流通において留意する必要がある。著作物性が認められる可能性がある前提で権利処理を行うことが望ましい。整備・更新段階において、あらかじめ提供・流通を見据えた著作権の権利処理を行うことが望ましい=測量成果を迅速に二次利用することが可能。
◆公共データ利用規約の適用
利用約款で第三者の権利に関する留意事項と免責事項を示すことが望ましい。オープンデータ基本指針に沿って測量成果の提供・流通を行う場合は、提供・流通先における二次利用の目的を特段の根拠なしに制限しないことが望ましい。公共データ利用規約(第1・0版)を適用することが望ましい=測量計画機関が利用者による利用の責任を負うものではないと主張可能。
◆複製・使用承認を得ることの利用者義務付け記載
一部の用途で測量成果を複製・使用する際は複製・使用承認を得ることを利用者に義務付けている。公共データ利用規約(第1・0版)に関する重要情報に記載し、利用者に明示する=測量法の趣旨に沿った測量成果の利用を推進。