県土木部は4月1日より積算基準を一部改定する。対象は、一般土木、調査関係、港湾その2で、地質調査標準歩掛等の項目に「国土地盤情報データベース検定費」を加える。調査関係では、地盤情報データベースに登録するための検定費として「(ボーリング1本当たりの検定費用)×(ボーリング本数)」を追加。検定費用は直接経費に計上しているため、諸経費率算定の対象額とはしない。
同部では「国土地盤情報データベース」への地盤情報登録までの実施要領を公表しており、土木・港湾事業において、地質調査ボーリングを実施する原則全ての工事・業務委託が対象。発注者は地盤情報の公開可否を判断した上で設計書に該当の特記仕様書を添付、検定費を設計計上し、工事、業務委託を発注する。ただし、特記仕様書が添付されていない場合でも受発注者協議により対象とすることができる。
県では「国土地盤情報データベース」の地盤情報について、公開可で登録した場合は協定締結者しか閲覧できない「限定公開」、公開否で登録した場合は非公開として扱う。
















