県は建設工事で施工業者がどの程度適切に工事を行ったかを評価する工事成績の評価基準を定めた「山梨県建設工事成績評定要領」を一部改正した。2025年4月1日から適用する。
建設工事から発生する土の搬出先の明確化を目的とした建設副産物及び建設廃棄物の「確認結果票」の提出・掲示を明記するなど、最近のルール変更を反映させている。
監理技術者の現場常駐に関する項目では、対象工事を4000万円以上から4500万円以上に変更。施工プロセスの確認項目では、これまでの「配置予定技術者、通知による監理技術者施工体制台帳に記載された監理技術者と監理技術者証に記載された技術者及び本人が同一であった」から 「監理技術者(監理技術者補佐を配置する場合は監理技術者補佐)が現場に常駐していた。不在の場合は適切な施工が出来る体制を確保していた」に変更されている。