記事

事業者
群馬県建設企画課

平均の直近下位を採用 10月1日以降適用

2025/04/04 群馬建設新聞


県建設企画課は、設計単価・歩掛の取り扱い要領(見積もりによる歩掛の決定方法)の改定を行う。今回の改定では、全ての見積もりの金額合計の平均値から±30%を超える見積もり(金額合計の平均値に0・7を乗じて算出した金額および1・3を乗じて算出した金額を超える見積もり)を排除し、残った見積もりの平均価格(平均の直近下位)を見積もりによる歩掛として採用することとした。10月1日以降に起工する工事および業務に適用する。

全ての見積もりの金額合計の平均値から±30%を超える見積もりを排除し、残った見積もりの平均価格(平均の直近下位)を見積もりによる歩掛として採用するとしているが、±30%を超える見積もりであっても、妥当性を判断し、排除しないこともできる。

発注者は今回の改定に基づいて予定価格を設定するため、現行と比べて設定が相対的に高くなることが想定される。なお、現行では原則として、全ての見積もりの合計金額の平均値に対して±30%を超える見積もりを排除し、残った見積もりの最低価格を歩掛を見積もりによる歩掛として採用している。

今回の改正は、改正品確法等を踏まえた予定価格の適正な設定を行うとともに、労務・材料単価等の決定方法と取り扱いを統一するため実施。適用は10月1日に予定している「令和7年度積算基準及び標準歩掛」の改正に合わせて行う。

1工種(業務)の場合は徴取した見積もり金額を、見積もり提出社数で除して得られた金額から平均金額を算出。算出した平均金額に0・7を乗じて算出した金額および1・3を乗じて算出した金額を超える見積もりを排除し、残った見積もりの平均価格(平均の直近下位)を見積もりによる歩掛として採用することとなる。

工種(業務)が複数ある場合については、項目ごとに金額を足し上げた合計金額を見積もり提出社数で除して得られた金額から平均金額を算出。算出した平均金額に0・7を乗じて算出した金額および1・3を乗じて算出した金額を超える見積もりを排除し、残った見積もりの平均価格(平均の直近下位)を見積もりによる歩掛として採用する。

紙媒体での情報収集をご希望の方は
建設新聞を御覧ください。

建設新聞はこちら