県出納事務局出納第二課は、印刷物発注に係る契約取り扱いを4月から変更した。昨年度までは、県発注の印刷物の契約は「財産の買入れ」としてきたが、「製造の請負」に改めた。これは、仕様に基づいて印刷物を完成させるという実際の形態を重視した変更。
契約書は、契約金額が100万円以上の場合は「契約書」を取り交わすが、契約金額が20万円以上100万円未満の場合は「請書」を提出する。
また、製造の請負に改めたことで印紙税の課税対象となり、契約書、請書ともに契約金額に応じた収入印紙を貼付する。
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