内閣府は、PFI事業実施プロセスなどに関するガイドラインの改正案を作成した。改正案は有識者会議の下部組織で議論。今後は親会議での審議を行い、政府のPFI推進会議(会長・石破茂首相)での了承を目指す。
『契約に関するガイドライン』では、物価変動に対応した改正案が示されている。採用する物価指数について「適当な物価指数の選択が難しい場合にも丁寧な検討を行うことが望ましい」こととする。また「サービス対価改定の基準時点は、実施方針において明示することが望ましい」こととする。
『PFI標準契約1(公用施設整備型・サービス購入型版)』では、物価スライド条項について、既存のインフレスライドおよび単品スライドに係る記載に、全体スライドに係る記載を追加する。
『PFI事業実施プロセスに関するガイドライン』では、民間のノウハウをより活用するため、官民双方の留意点について追記。内容は◇民間事業者からの提案を受領した場合には内容について十分に検討・評価を行う◇民間事業者からの提案を受領した場合、第三者に漏洩する、または特定の民間事業者に提案内容を誘導するなど管理者の信用を傷つける行為を行わない◇図面や数値情報は、民間事業者が効率的に熟度の高い提案を検討できるよう引用、検証、分析を行いやすい形式で電子化して提供する―などを記載している。