2025/05/28 本社配信
少額随意契約の基準額が4月1日に250万円から400万円に引き上げられたことに合わせ、情報の公表を不要とする『公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律』(入契法)施行令の一部を改正する政令が27日に閣議決定した。5月30日公布、7月1日施行となる。
改正により、7月からは400万円未満の随意契約分について発注見通しや入札契約内容などの情報に関する公表が不要となる。
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