国土交通省は、能力評価制度ガイドラインを近く改正する。改正内容は、教育訓練の就業日数算入や多能工の取り扱いなどについて。
『製造・加工現場等で従事する技能者の取り扱い』については、技能者が施工準備のため製造・加工・機械整備等に従事した日数を、就業日数に算入しても良いこととする。これを踏まえ、専門工事業者が自社の事務所や作業場を現場登録して就業履歴を蓄積しても問題がないことを明確化する。
『教育訓練の取り扱い』については、建設技能者が教育訓練や社内研修を受けた日数について、就業日数に算入しても良いこととする。
『多能工の取り扱い』については、複数の能力評価によって多能工を示せることを明確化する。一方で「就業履歴が複数のCCUS職種コードに分散して蓄積され、能力評価を受けることが困難」との声も多いため▽関連する技能または前後工程を担う職種(関連職種)を行う場合、関連職種のCCUS職種コードも併せて設定する▽技能者が見習い期間に普通作業員として就業履歴を蓄積する場合、普通作業員も併せて設定する―の取り組みが望ましいことを明記する。