国土交通省は、建設Gメンによる監督処分の基準改正案を示した。改正建設業法の12月施行を踏まえ、著しく短い工期や著しく低い材料費・労務費による見積もり作成など規定に違反した場合、「指示処分」相当であることを明記することとしている。同省では改正案についてパブリックコメントを実施している。
5年前に設定された現行処分基準では、規定違反の場合に「必要な勧告を行う」とし、勧告に従わない場合は「指示処分」としている。しかし、労働基準法における建設業の時間外労働規制の施行が開始され、建設業者に対する各種規制が強化されていることを踏まえ、勧告を経ることなく「指示処分」を行うこととした。
指示処分は命令行為であり、拘束力があるもの。業者名を公表するとともに、再発防止策の提出が求められる。
基準改正の対象は大臣許可業者。知事許可業者に対する処分は、今回の改正を基に都道府県で考えることになる。パブリックコメントは12月1日まで。施行は12月12日を見込んでいる。
















