改正建設業法・入札契約適正化法(入契法)の完全施行日を12月12日とすることが11月14日の閣議で決定した。適正な労務費の確保・行き渡りのための内容。不当に低い金額の契約や著しく短い工期の禁止、見積書への材料費・労務費の記載などを示している。
改正内容の一つ目は『不当に低い請負代金による契約締結の禁止』。自らが保有する資材を使用できるなど正当な理由がある場合を除き、その工事で通常必要と認められる原価未満の金額を請負代金の額とする契約を締結してはならないものとする。
『著しく短い工期による契約締結の禁止』では、その工事に必要と認められる期間と比べて著しく短い期間を工期とする請負契約を締結してはならないものとする。
『著しく低い額による工事見積りの禁止』では、工事種別ごとの材料費、労務費および適正な施工確保に不可欠な経費(材料費等)の内訳を記載した見積書を作成することを求める。見積書に記載する材料費等の額は、通常必要と認められる額を著しく下回るものであってはならない。また、見積書で示された金額を著しく下回る金額での契約締結を行った発注者に対しては、国交相が発注者に勧告できることとした。勧告対象となる工事については、工事費下限を500万円(建築一式工事は1500万円)とする政令も12月12日施行で閣議決定した。
建設業者が公共工事の入札時に提出する書類のうち、入札金額内訳書について材料費等を記載することも明確化している。
















