国土交通省は、公共工事標準請負契約約款の改正について、公共事業発注者および建設業団体に10日付けで事務連絡を行った。契約変更においては公共発注者として「受注者の意見をできる限り勘案」すること、協議が整わない場合でも「不利益取扱」を行わないよう示している。
2日に開催された中央建設業審議会では、同約款について請負代金額の変更で受発注者間の協議が整わなかった場合、不利益な取り扱いを行わないことを明確化する改正を行った。
今回の事務連絡は、この改正内容を整理して通知するもの。契約変更協議における公共発注者のスタンスを規定することで、契約変更協議や紛争処理手続きを行う受注者の懸念解消を図る。同省では適切かつ円滑な協議が促進されることを期待している。
















