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【官庁営繕】フレックス方式導入/建築設計で余裕期間制度

2026/01/16 本社配信

 国土交通省は官庁営繕事業における建築設計業務を対象として、余裕期間制度(フレックス方式)の試行を導入した。2026年度から本格的に試行するが、案件により25年度から実施。すでに九州地方整備局は1月14日、合同庁舎改修設計業務でフレックス方式導入の公告を出しており、今後は各地方整備局でも試行する。

 余裕期間制度は工事発注ではすでに活用しているが、建築設計業務においても行うこととなった。フレックス方式は、受注者が業務の始まりと終わりを全体履行期間内で任意に設定できる。

 試行では、建築設計の公告時、発注者が設定した余裕期間を含む全体履行期間が示される。契約締結時には受発注者が余裕期間を改めて協議して設定。受注者は全体履行期間内で、業務の始期および終期を設定できる。

 なお余裕期間は原則6カ月を超えない範囲となる。ただし履行期間が6カ月未満の場合は、その履行期間を超えない範囲で設定する。

 同省ではフレックス方式により、受注者が技術者の配置を円滑に行えることを期待している。

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