国土交通省は6日、経営事項審査(経審)を改正する告示を公布した。経審の『その他審査項目(社会性等)(W)』について、技能者を大切にする企業の自主宣言に関する項目を追加すると共に、建設機械の保有状況についての加点対象拡大、社会保険未加入項目の削除などを改正した。担い手確保や災害対応力の強化に向けた努力を評価することで、持続可能な建設業への取り組みを後押しする。一定の周知期間を経て7月1日から施行する。
7月1日施行の経審改正点は次の通り。
【社会保険未加入】
2020年10月1日から建設業許可の要件に「社会保険加入」が追加された。旧経審では社会保険加入を審査対象としていたが、建設業許可と重複する審査となるため、審査対象項目から社会保険を削除したもの。雇用保険、健康保険、厚生年金保険の各審査項目からの減点が削除された。
【自主宣言の宣言状況】
『技能者を大切にする企業の自主宣言』について、審査基準日以前に宣言し、ポータルサイトに宣言が掲載されている場合に5点を加点。元請・下請のどちらの立場も対象となる。宣言内容の例は①宣言企業との取引優先②CCUSの利用環境整備③会社独自の取組④適切な工期・労務費での取引⑤技能レベルに応じた手当や賃金支払⑥月給制⑦週休2日制―など。宣言に必要な誓約書の様式は経審ホームページからダウンロードできる。
【建設機械の保有状況】
災害復旧対応に使用される建設機械について、現行の制度では9種類(ショベル系掘削機、ブルドーザー、トラクターショベル、締固め用機械、解体用機械、高所作業車、モーターグレーダー、移動式クレーン、ダンプ)を対象として加点を行っていた。新たに「不整地運搬車」と「アスファルトフィニッシャー」の2機種を追加・拡充し、最大15点の加点を行う。
【建設従事者の就業履歴蓄積】
これまで『全ての建設工事で実施した場合』に10点としていた加点を5点に減らす。
















