県建築課、県財産有効活用課、県教育委員会管理課は建築設計業務における余裕期間制度(フレックス方式)の導入について、2026年度から導入のメリット・デメリットや県内業界団体からの要望の有無などを踏まえ、導入の要否を調査研究する考えを示した。フレックス方式の導入は柔軟な履行期間の設定を通じて、受注者が技術者の配置などを円滑に行えるようになることが期待される。
フレックス方式は受注者が業務の始期および終期を全体履行期間内で任意に設定できるというもの。
国土交通省は、建築設計業務の一層の円滑な委託および業務履行体制の確保を図るため、官庁営繕事業における建築設計業務を対象にフレックス方式を試行的に導入した。26年度から本格的に試行するが、案件により25年度から実施。すでに九州地方整備局は1月14日に合同庁舎改修設計業務でフレックス方式導入の公告を出しており、今後は各地方整備局でも試行する。
試行では、建築設計の公告時、発注者が設定した余裕期間を含む全体履行期間が示される。契約締結時には受発注者が余裕期間を改めて協議して設定。受注者は全体履行期間内で、業務の始期および終期を設定できる。なお余裕期間は原則6カ月を超えない範囲となる。ただし履行期間が6カ月未満の場合は、その履行期間を超えない範囲で設定する。
















